歎異抄 註記 僧に非ず俗に非ず
註記 | |
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原文 | 現代語訳 |
後鳥羽院の御宇、法然聖人、他力本願念仏宗を興行す。 | 後鳥羽上皇の時代、法然上人が、他力本願念仏宗を興されました。 |
時に興福寺の僧侶、敵奏の上、御弟子中狼藉子細あるよし、 無実の風聞によりて罪科に処せらるる人数の事。 | 時に奈良の興福寺の僧侶が、憎み、朝廷に直訴したことから、法然上人のお弟子に風紀を乱す者がいるという事実無根の噂によって、罪に処せられた人数は以下の通りです。 |
一。法然聖人并びに御弟子七人流罪、 又御弟子四人死罪に行わるるなり。 | 一。法然上人と、お弟子7人が流刑、また、お弟子4人が死刑に処せられた。 |
聖人は土佐国番田という所へ流罪、 罪名藤井元彦男と云々、生年七十六歳なり。 | 法然上人は、土佐の幡田という所に流刑。 罪人としての名前は、藤井元彦男と言われました。76歳の時でした。 |
親鸞は越後国、罪名藤井善信と云々、生年三十五歳なり。 | 親鸞聖人は越後の国、罪名は藤井善信、35歳の時でした。 |
浄聞房備後国、 澄西禅光房伯耆国、 好覚房伊豆国、 行空法本房佐渡国。 |
浄聞房は備後の国、 澄西禅光房は伯耆の国、 好覚房は伊豆の国、 行空法本房は佐渡の国へ流刑にされました。 |
幸西成覚房・善恵房二人、同じく遠流に定まる。
しかるに無動寺の善題大僧正、これを申しあずかると云々。 遠流の人々已上八人なりと云々。 |
幸西成覚房・善恵房の2人も、同じように流刑に定まっていましたが、無動寺の善題大僧正が、身柄をあずかったので免れました。流刑にあったのは以上8名でありました。 |
死罪に行わるる人々。 一番 西意善綽房、 二番 性願房、 三番 住蓮房、 四番 安楽房。 二位法印尊長の沙汰なり。 |
死刑になったのは、以下の人々であります。 一番 西意善綽房、 二番 性願房、 三番 住蓮房、 四番 安楽房。 これは「二位の法印」といわれた尊長の裁判結果です。 |
親鸞僧儀を改めて俗名を賜う、よって僧に非ず俗に非ず、 然る間「禿」の字を以て姓と為して奏聞を経られおわんぬ。 | 親鸞聖人は、このような刑罰を受け、もう僧侶でもなければ、俗人でもないから、「禿」という字をもって姓とし、朝廷に奏上されました。 |
彼の御申し状、今に外記庁に納まると云々。 流罪以後「愚禿親鸞」と書かしめ給うなり。 | その上申書は、今も外記庁に納まっているといわれます。 このようにして流刑の後は、署名される時はいつも「愚禿親鸞」と書かれるようになったのです。 |
目次
歴史上の事実
ここには「承元の法難」といわれる歴史上の事実が記されています。
当時の全仏教が結託して朝廷に直訴し、法然上人や、親鸞聖人などのお弟子達が受けた大弾圧です。
その訴状である「興福寺奏状」を書いたのは興福寺の解脱房貞慶です。
ところが貞慶は、一生涯、興福寺の法相宗の教えの通りに戒律を守るようにつとめ、修行に励みましたが、死ぬ1ヶ月前に、
予が如き愚人、観念に堪えず。
(『観心為清浄円明事』)
「私のような愚人は、観念(法相宗で教えられる修行)はできなかった」
と言っています。
そして臨終にはやはり、
予は深く西方を信ず。
(『観心為清浄円明事』)
と、どんな人も救う阿弥陀仏の本願を信じようとしています。
それにしては取り返しのつかないことをしてしまっていますよね。
この大弾圧によって、親鸞聖人は「非僧非俗」を宣言され、愚禿親鸞と名乗られるようになりました。
非僧非俗
この『歎異抄』の「僧に非ず俗に非ず」というのは、親鸞聖人の主著『教行信証』にも「非僧非俗」とあります。
「僧」とは僧侶のことです。
親鸞聖人というと僧侶だと思っている人が多くありますが、親鸞聖人ご自身は「僧に非ず」と言われています。
なぜ親鸞聖人は「僧に非ず」と仰ったのでしょうか。
1つ目の理由は、僧侶は、当時、国家権力の認めた者を言われていました。
親鸞聖人は、僧籍を剥奪されて、藤井善信という名前をつけられ、罪人として都から追放されました。
国家権力から認められた僧侶ではないので、「僧に非ず」と言われています。
肉食妻帯
もう一つは、僧侶には守らなければならない戒律があります。
仏法を説く者は、世間の人と同じではいけません。
言動をしっかりするように教えられているのが戒律です。
男の釈尊のお弟子を「比丘」と言い、250の戒律があります。
女の釈尊のお弟子、尼さんですが「比丘尼」と言い、500の戒律があります。
比丘なら250、比丘尼なら500の戒律を遵守している人が、釈尊のいわれる僧侶です。
250の戒律の中に「肉食妻帯」が禁じられています。
「肉食」とは、肉を食べることです。
肉を食べることは殺生になります。
自分で殺さず、肉屋から買って食べても殺生罪です。
「妻帯」とは、結婚することです。
250の中でも特に厳しく禁じられているのが肉食妻帯です。
肉を食べてはならないし、結婚してもいけません。
ところが親鸞聖人は、公然と肉食妻帯されました。
肉食妻帯したのだから、当然、僧侶ではない。
親鸞聖人は、戒律を破ったのだから、「僧に非ず」と宣言されているのです。
自他共に認める非僧
このように、親鸞聖人が「非僧」と言われたのは、国家権力が認めた僧侶ではないことと、肉食妻帯して破戒されたことからです。
周りの人も親鸞聖人を僧と認めていないし、親鸞聖人も自ら肉食妻帯されましたから、僧侶ではないと言われています。
自他共に「僧に非ず」ということです。
ですから師蛮という人が書いた『本朝高僧伝』には、1600人もの高僧の名前が書かれていますが、そこには、有名な親鸞聖人はありません。
親鸞聖人を僧侶だという人は、全くこういう事実を知らない人なのです。
俗に非ず
同時に「非俗」と言われています。
俗でもないということです。
僧でないからといって、俗人と同じでもありません。
親鸞聖人は、私は俗人と違うんだという大いなる誇りを持っておられました。
俗人とどこが違うのかというと、布教一筋で生きている点です。
生きるには、衣食住が必要です。
その為にはお金が必要です。
他の仕事をして生きている人と、どこが違うのでしょうか。
世間の一般の仕事は一日いくらという労働契約になっています。
一日働いても、その分もらえなければ、訴えることができます。
ところが布教一筋で生きるというのは、商売ではありません。
法施による財施です。
どれだけ一生懸命説法しても、財施がどれだけあるかは分かりません。
それに対して、少なすぎるとか多すぎるということは言えないことです。
法を受け取った分しか財施はできませんから、説法を聞いた人の心次第です。
真実のかけらもない者ですから、そのあたいが分からない人は、財施もできません。
そう受け止めていく人が、俗に非ざる人です。
財施に関係なく、何とか分かってもらいたいと、命をかけて法を説かずにおれないんだ。
命を投げ出して法施をしている親鸞聖人の自信であり、誇りです。
また、財施を多く頂いても、返す必要はありません。
一般の仕事なら多く受け取ると問題になりますが、財施は、多く頂いても、仏法の為に使えば、返す必要はありません。
ここは財施が少ないから手を抜いて話す、ここは財施が多いから、一生懸命話す、そうなってはならない。
親鸞聖人の「非僧非俗」は、天下への宣言なのです。